同窓会のご案内

遺贈について

椙山女学園では優れた教育と研究をさらに発展させるために遺贈による寄付金を受け付けています。本学園の卒業生や一般有志の方で、個人の所有する資産を将来ご本人が逝去された時に、その資産の全部または一部を本学園に遺贈していただき、遺贈された資産を本学園の教育・研究活動の財源として活躍させていただくものです。本学園では遺言信託に関する相談窓口として、三井住友信託銀行を紹介させていただき、専門スタッフが相談をお受けします。

◇税の優遇措置
学校法人への財産の遺贈があった場合は、その遺贈した財産は相続税の非課税財産となります。
◇お問い合わせ
学校法人椙山女学園(財務経理課) 052-781-1186(代表)
椙山女学園同窓会 事務局 052-781-5952